定期調査業務 | ||||
▶ 定期調査業務 |
建築基準法第12条では、ホテル・病院など、不特定多数の人が利用する建築物について
専門の技術者により建築物等を定期的に調査し、特定行政庁に報告することを定めています。
※専門の技術者 = 一級/二級建築士又は建築物調査員資格者 ※特定行政庁=市町村長や都道県知事のこと。久慈市においては、岩手県知事を指す。 これは、建物の劣化・老朽化、建築設備の作動不良などによる、事故や災害等を未然に防ぎ、 建築物等を安全に使用していくことを目的としているものです。 定期調査には、以下の4種類があります。 ①特定建築物の定期調査敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査します。 ② 防火設備の定期検査防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)を毎年、調査します。 ③ 建築設備の定期検査建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、調査します。 ④ 昇降機等の定期検査全ての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)及び遊戯施設等について、 昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに調査します。 |